【政府、消費税に配慮?】

昨日、新聞によると、「2013年12月末に期限切れとなる住宅ローン減税を延長し拡充する検討に入った。」とあり、所得の少ない人でも住宅ローン控除を使いきれるようにするようだ。ただし、所得税部分で使い切れない場合に住民税部分にも控除を受けられるようだが、制限枠があるので注意したい。

2014年4月には、5%→8%、2015年10月には、8%→10%に消費税は、跳ね上がる。

例えば、新築建物費用2000万円前後の場合、その予算内で工事を行ったとして2014年4月には、マイナス55万円程度。次の2015年10月には、マイナス85万円程度を工事費用から減額しなくてはいけない。

新築を考えている人の中には、工事計画の縮小・見直しや、その計画そのものを見送る人も少なくないだろう。

東京だけが物価下落傾向が変わらず進む中、建築家や各建設業者は、はたしてこの工事費用とどのように立ち向かうのか。政府が必死に進める”税の取立て”で苦しめられるのは、いつの時代も民に向けられる。エコポイントや住宅ローン減税も出来るだけ利用するべきだが、消費税増税とバランスするとは思えない。政府・行政と国民とのズレを、”やるだけやった”ふりで覆うのはやめて、住宅所得者を大事にし、経済を活性化してほしい。

【設計依頼時期】

前回の新税率開始(1997年4月)3%→5%のときの注文住宅の場合、新税率開始以降に引渡しを受ける建売などの住宅が新税率適用になるものと違って、請負契約を新税率開始前(1996年9月30日以前)に締結していれば、引渡しがそれ以降でも適用されなかった。

これを踏まえると、2013年9月30日までに工事契約締結なので、逆算すると、設計事務所に依頼する場合は、最低でも依頼先検討期間(3ヶ月)+設計期間(6ヶ月)+見積調整・工事依頼先決定期間(2ヶ月)+事前工事(1ヶ月)などを考慮すると、2012年9月頃には依頼先を検討開始しなくてはいけなくなる。

意外と時間がないことを理解しておかないと、前回と同様、法律改正時は振り回される事になってしまう。

今回は、未確定ではあるが、筆者の経験上、最近来られているクライアントへの注意点としてお話させて頂いている内容です。

行政は、”決めるだけ”で、実施するのは、建築実務者(建築士)たちなので毎回先回りして考えて、消費税増税に伴う負担を受けるのは出来るだけ回避したいものです。